【米国】FBAR(海外銀行口座および金融機関口座の報告書)~米国での確定申告で必要となる海外口座情報

八ツ役公認会計士事務所では、海外赴任する方の納税管理人や、移住した後の日本で必要となる確定申告を行っております。今回、米国在住の方々質問を受けることがあるFBAR(Report of Foreign Bank and Financial Accounts)について記事にしております。日本から米国赴任や移住している方を前提にしております。

目次

FBAR(Report of Foreign Bank and Financial Accounts)とは

毎年、米国市民等は、銀行機密保護法という法律に基づいて、銀行口座、証券口座、投資信託など、特定の外国金融口座をIRSに報告し、それらの口座に関する一定の記録を保存する制度となります。

FBARの申請が必要な方

米国に海外赴任されている方や移住した方は基本的に必要になります。

申請が必要な方を具体的に記載すると、以下の通りです。

米国市民

米国居住者(海外赴任者含む)

米国の法人

米国のパートナーシップ

米国の有限責任会社

米国の信託

米国の遺産財団など

FBARの申請が必要となる口座

銀行口座、証券口座、デリバティブ口座、確定拠出年金、生命保険などとなります。

これらの口座は、FinCEN Form 114に記載されたReport of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR)を提出することによって報告されます。

米軍の銀行施設で管理されている口座など、申請の必要が無い口座もあります。

FBARの申請するための金額基準

金額基準としては、報告対象となる年で、1年の中(暦年中)のある時点で、外国金融口座の価値の合計が10,000ドルを超えているかどうかとなります。
一般的に、米国外にある金融機関の口座は、外国金融口座となります。その口座が課税所得を生むかどうかは、FBAR目的の「外国金融口座」であるかどうかに影響を与えません。

FBARの申請期限

FBARは年次報告書であり、報告された暦年の翌年4月15日が提出期限です。

FBARの年次報告書の提出期限である4月15日に間に合わなかった場合は、10月15日まで自動的に延長することができます。FBARを提出するために延長を申請する必要はありません。

FBARの申請方法

FBARは、Financial Crimes Enforcement Network’s BSA E-Filing SystemFinCEN)を通じて電子的に提出する必要があります。

FBARは連邦税申告書と一緒に提出するものではありません。

FBAR報告でのペナルティー

FBARの報告や記録保持に違反した場合、民事罰や刑事罰の対象となる可能性があります。

罰則の有無は、事実と状況によって異なり、罰金の上限は毎年インフレ調整されます。

外国金融機関取引-故意でない違反の場合、記事を投稿した時点では上限$12,921となります。

FBARについてのコメント

特に海外赴任をしている場合、会社の規模によっても異なるかと思いますが、会社が契約している大手会計事務所などから米国での確定申告についての案内が来るかと思います。
その案内をもとに確定申告で必要となる情報を準備しますが、その際にFBAR申請のための情報の依頼もある想定をしております。

ただ、海外赴任の方も、移住の方も、日本は銀行口座や証券口座を多数保有している方も多く、口座にアクセスできず情報収集に苦労する方もいらっしゃいます。

出国する前に口座の整理(海外赴任の登録やログインに必要な情報確認)を済ませておくことをお勧めしております。

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