消費税の簡易課税制度とは〜制度概要とメリット・デメリットを徹底解説

消費税において一大イベントの一つであるインボイス制度が2023年10月から始まるため、徐々に話題になることも増えてきました。

インボイス制度は、課税事業者にとってシステム対応等が必要になり、影響が大きいと思う方もいるかと思います。しかし、実際には免税事業者が、課税事業者との取引を維持するためにも対応が必要となっていく可能性が高いと考えております。

仮に免税事業者が課税事業者に移行したとしても、影響を緩和できる可能性がある簡易課税制度について記事にしております。

目次

簡易課税制度とは

中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。

制度を適用するためには届出を行う必要があります。

消費税の税額計算

原則課税方式

消費税について、原則として納付する税額の計算式は以下の通りです。

仕入税額については、各取引について消費税が課される課税取引か、非課税取引か、それとも不課税取引なのかを判定して、消費税額を計算します。計算の事務負担が大きいです。

売上税額 ー 仕入税額 = 納付税額

ー 仕入税額仕入税額控除と呼ばれております。この仕入税額控除を行う際に、2023年10月からインボイスが必要となります。インボイスがないと売上税額(売上に対する税金)から、仕入税額(費用に対する税金)を控除できなくなります。

簡易課税制度を適用する場合(単一事業)

仕入税額については、原則課税方式では、計算の事務負担が大きいため、中小事業者の事務負担への配慮から簡易課税制度が設けられております。

簡易課税制度を適用する場合は、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することになります。実際には、売上げに係る消費税額に、事業区分に応じたみなし仕入率を掛けて算出します。

売上税額 ー 売上税額×みなし仕入率(40~90%) = 納付税額

仕入税額について、原則課税方式のように計算する必要がないため、事務負担が大幅に軽減されます。事務負担が大幅に軽減される救済的な制度のため、適用については要件があります(次セクションで記載)。

また、みなし仕入率については事業区分ごとに以下の通りとなっております。

事業区分みなし仕入率
第1種事業(卸売業)90%
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))80%
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業)70%
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業及び第6種事業以外の事業)60%
第5種事業(運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く))50%
第6種事業(不動産業)40%

簡易課税制度適用の要件

簡易課税制度は、あくまで簡易的な計算であり中小事業者の事務負担を考慮した制度のため、適用には2つの要件がありどちらも満たす必要があります。

消費税簡易課税制度選択届出書の提出

簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができます。なお、新規開業等した事業者は、開業等した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

なお、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、その適用をやめることはできません。

基準期間の課税売上高が5,000万円以下

基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが要件となります。

基準期間における課税売上高は、原則として、個人事業者の場合は前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は前々事業年度の課税売上高のことをいいます。

簡易課税制度のメリット

計算が簡単でわかりやすい

売上げに係る消費税額と、事業区分がわかれば仕入れに係る消費税額を計算することができるため、計算が簡単でわかりやすいです。

税負担が軽くなる可能性がある

みなし仕入率で計算した仕入税額が、原則課税方式で計算した仕入税額と比べて大きい場合、納付税額が少なくなるため、税負担が軽くなります。

簡易課税制度のデメリット

計算が複雑になることがある(複数事業)

簡易課税制度は、事業を1つだけ行なっている場合には非常に簡単ですが、事業を2つ以上行なっている場合には、各事業ごとの売上げに係る消費税額を把握して、1つの事業の場合と比べて複雑な計算を行う必要があります。

税負担が重くなる可能性がある

みなし仕入率で計算した仕入税額が、原則課税方式で計算した仕入税額と比べて小さい場合、納付税額が大きくなるため、税負担が重くなります。

特に、多額の投資を行う場合には注意が必要となります。

一定期間適用する必要がある

簡易課税制度は適用後、2年間は継続する必要があります。そのため、消費税還付が見込まれる投資を行いたい場合でも、簡易課税制度を適用していることにより、投資を先送りする必要が出てくる可能性があります。

簡易課税制度で複数事業がある場合【計算方法】

ここから先は複数の事業がを行なっている方の計算方法となります。

原則法

2種類以上の事業を営む事業の場合の原則的な計算例は以下の通りです。

簡便法

簡便法としては、以下のいずれにも該当しない場合に用いることができます。

  1. 貸倒回収額がある場合
  2. 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合

簡易課税制度で複数事業がある場合【特例の計算】

複数の事業を行なっている場合、原則法と簡便法がありましたが、さらに特例の計算があります。

特定の事業の課税売上げが占める割合が高い場合の計算方法となります。

2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合

全体の課税売上高の75%を占める事業のみなし仕入率を、全体の課税売上げに対して適用することができます。

3種類以上の事業を営む事業者で、特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75%以上を占める

その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することができます。

以下、第1種事業と第2種事業で全体の課税売上高の75%以上を占める場合の計算例を前提にしております。

原則法

簡便法

簡便法としては、以下のいずれにも該当しない場合に用いることができます。

  1. 貸倒回収額がある場合
  2. 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合

個人的な感想

インボイス導入に伴い、これまで免税事業者であった方も、取引先との関係等から課税事業者を選択することになる可能性が高いと思っています。

免税事業者であった方が、課税事業者になると、消費税のいわゆる益税がなくなるため影響が大きいです。しかし、簡易課税制度を適用すると、税負担は重くはなりますが、影響を緩和できるケースがあるかと思います。

ただ、事業者の状況によっては、簡易課税制度を適用せず、原則課税方式を適用した方がいいケースもあり、実際の適用については慎重な検討が必要となります。

参考サイト

https://www.nta.go.jp/index.htm

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