国外転出時課税制度〜海外移住時の資産への課税

ビットコインをはじめとする仮想通貨(暗号資産)の価格が上昇や米国株式の上昇に伴い、資産形成後の生活の拠点を海外に移したり、計画されている方が増えております。多額の資産を保有している方の海外移住については、出国時に含み益に対して課税を行う制度(国外転出時課税制度)があります。

八ツ役公認会計士事務所では、日本だけでなく海外の活用について記事を投稿することもあり、今回、出国時の課税制度について記事にしております。

目次

国外転出時課税制度

2015年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の有価証券等(以下「対象資産」といいます。)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税(復興特別所得税を含みます。以下同じです。)が課税される制度をいいます。

多額の含み益がある状態で国外転出し、課税回避を行うことを防止するための制度となります。

国外転出時課税制度の対象者

国外転出時において、以下の⑴及び⑵のいずれにも該当する居住者が、国外転出時課税の対象者となります。
⑴ 所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。
⑵ 原則として国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。

国外転出時課税制度の対象資産

有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引が国外転出時課税の対象資産となります。

米国株式については有価証券に含まれますが、ビットコインなどの仮想通貨(暗号資産)は現時点では対象資産には含まれておりません。

仮想通貨(暗号資産)が将来的に対象資産に含まれる可能性

現時点では仮想通貨(暗号資産)は国外転出時の課税対象資産には含まれておりませんが、本来は対象資産に含まれていてもおかしくない資産かと思います。

米国やカナダやオーストラリアにおいても出国税という制度がありますが、仮想通貨は対象に含まれております。また、税務大学の資料においても日本でも同様に暗号資産を国外転出時課税制度の対象資産に含めるべきとのコメントがあり、将来的に対象に含まれる可能性について指摘されております。

納税猶予制度

海外に一時的に引っ越すものの、日本に帰国する意志がある方には納税猶予制度が設けられております。

国外転出時までに納税管理人の届出をした方は、確定申告期限までに確定申告書の提出をし、納税猶予分の所得税及び利子税の額に相当する担保を提供することにより、当該所得税の額について納税が国外転出から5年間猶予されます(猶予期間中は、各年の3月15日(土・日曜日の場合は翌月曜日)までに継続届出書の提出が必要です。)。

また、長期海外滞在が必要な状況にある場合は、納税猶予期間の延長の届出をすることで、更に5年間納税猶予期間を延長することができます。

海外移住は簡単で難しい

海外転出自体は理論上は簡単に行うことができます。ただ、実際には家族構成、資産構成、健康状態によって実行や続けることが難しいことが多いです。

海外に1年の半分(183日)以上滞在していれば日本の非居住者になると、滞在日数のみによって居住者と非居住者を判断するものでないので注意が必要です。

海外に1年の半分(183日)以上滞在していても、海外転出時には国内に居住用不動産を有している場合や、家族を国内に残している場合には、転出とみなされず日本の居住者となる場合があります。

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国外転出時課税制度が移住への背中を押してくれる

ここ数年、米国株式ではTeslaやIT系企業の株価上昇が大きく、仮想通貨の上昇などにより、資産形成が進んだ方が増えております。

米国株式や仮想通貨への投資を行なう海外志向の方が多い印象があり、仮想通貨の代表であるビットコインが日本でも話題になりはじめた当初は、個人的な自由、経済的な自由の双方を重視する方々(リバタリアン)で、国が発行するドルでもユーロでも円でもないビットコインに魅力を感じて投資をし、現時点で多額の含み益を有している方も多いです。

国外転出時課税制度が設けられる前までは、海外移住するかどうかの判断の基準となるような値がありませんでした。

これまで漠然と海外移住したいと思っていた方でも、国外転出時課税制度が設けられ1億円という金額基準ができたこと、今後仮想通貨も対象資産として含まれる可能性が、基準値に達する前での国外転出決断の背中を押してくれます。

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