海外生活時(非居住者)のNISA、つみたてNISA及びジュニアNISAの取り扱い

海外赴任や海外で生活するために日本の非居住者になった場合の、NISA、つみたてNISA及びジュニアNISAの取り扱いについて解説いたします。

海外生活については、以下で全体に関する内容を記載しております。

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一般NISA、積立NISA

NISA口座を開設された方が出国により非居住者となられた場合(*)

NISA口座が閉鎖(廃止)され、NISA口座内の上場株式や株式投資信託等は特定口座又は一般口座に移管され、非課税の適用を受けることができなくなります。

非居住者になった場合、証券口座の内、特定口座は維持することができないため、原則、一般口座での運用になります。

* 出国により非居住者となる場合は、その出国する日の前日までに「出国届出書」をNISA口座を開設している金融機関に提出する必要があります。

帰国後(2015 年1月1日以降)

一定の手続の下、帰国後に、同一の金融機関又は別の金融機関に、NISA口座を再開設することができます。

この場合、上記出国時で特定口座又は一般口座に移管された上場株式や株式投資信託等を、帰国後に開設されるNISA口座に移すことはできません。そのため、新たに投資を再開することになります。

ジュニアNISA

ジュニアNISA口座については制度が少し複雑でわかりにくいと感じる方も多いと思います。ここでは、事例を用いて解説致します。

例:2017年7月26日生まれの方

18歳となる日=2035年7月26日

3月31日時点で18歳である年=2036年3月31日

3月31日時点で18歳である年の前年12月31日=2035年12月31日

3月31日時点で18歳である年の1月1日=2036年1月1日

3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに出国する場合

3月31日時点で18歳である年(2036年3月31日)前年12月31日(2035年12月31日)までに出国により非居住者となる場合には、出国の日までに「出国移管依頼書」を提出していただき、ジュニアNISA口座で管理されているすべての上場株式等を課税ジュニアNISA口座に移管する必要があります(3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは払出し制限がありますので、ジュニアNISA口座及び課税ジュニアNISA口座から払出すことはできません。

払出しを行った場合には、ジュニアNISA口座の開設日以後、それまで非課税で受領したすべての配当金や売買益等が課税されますので、注意が必要です)。

3月31日時点で18歳である年の1月1日以後に出国する場合

3月31日時点で18歳である年(2036年3月31日)1月1日(2036年1月1日)以後に出国により非居住者となる場合には、出国の日にジュニアNISA口座が廃止されることとなります。この場合、出国をする日の前日までに、「未成年者出国届出書」をジュニアNISA口座を開設している金融機関に提出する必要がありますので、ご注意ください。

ジュニアNISA口座からの払い出しは、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の1月1日(2036年1月1日)以降可能となりますので、3月31日時点で18歳である年の1月1日以後に出国する場合は、ジュニアNISA口座から払い出すことになると思います。

平成31年度税制改正大網について

非居住者のNISA口座(一般NISA、つみたてNISA)の取り扱い

現状ではNISA口座保有者(一般NISA、つみたてNISA)が海外転勤等により一時的に出国する場合、既にNISA口座で 保有している商品は課税口座に払い出されることになる。また、帰国後においても、一旦課税口座に払い出さ れた商品は、NISA口座に戻す(移管する)ことはできません。

平成31年度税制改正大網では、非居住者になってもNISA口座での保有を可能とする改正が盛り込まれています。

(参照:平成31年度税制改正について-税制改正大綱における金融庁関係の主要項目-平成30年12月 金融庁)

NISA口座を開設できる年齢要件

現行では、その年1月1日において20歳以上ですが、18歳以上に引き下げられます。

ジュニアNISAを設定できる年齢要件

現行では、その年1月1日において20歳未満ですが、18歳未満に引き下げられます。

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